第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、子どもと大人を対象に、子どもの権利条約の精神に基づき、芸術文化体験活動や自然体験活動、遊びや創造的な活動、子どもの居場所づくりの活動を行い、子どもたちが心豊かでのびやかに育つ地域の形成に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)子どもの健全育成を図る活動
(2)文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(3)まちづくりの推進を図る活動
(4)社会教育の推進を図る活動
(5)以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係わる事業
①演劇・音楽・芸能等鑑賞活動を通じて、子どもたちの心豊かな成長を育む事業
②子どもたちの仲間づくりと自然体験としてのキャンプ事業
③子どもが主体になってつくる遊びや交流活動に係わる事業
④子どもたちが安心して参加出来る、フリースペースや子どもの居場所をつくる事業
⑤子育て中の親子が交流・ふれあいができる事業
⑥子ども・文化・町づくりに関する講演会や学習会事業
⑦他団体とのネットワークによる事業や地域交流事業
(目的)
第3条 この法人は、子どもと大人を対象に、子どもの権利条約の精神に基づき、芸術文化体験活動や自然体験活動、遊びや創造的な活動、子どもの居場所づくりの活動を行い、子どもたちが心豊かでのびやかに育つ地域の形成に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)子どもの健全育成を図る活動
(2)文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(3)まちづくりの推進を図る活動
(4)社会教育の推進を図る活動
(5)以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係わる事業
①演劇・音楽・芸能等鑑賞活動を通じて、子どもたちの心豊かな成長を育む事業
②子どもたちの仲間づくりと自然体験としてのキャンプ事業
③子どもが主体になってつくる遊びや交流活動に係わる事業
④子どもたちが安心して参加出来る、フリースペースや子どもの居場所をつくる事業
⑤子育て中の親子が交流・ふれあいができる事業
⑥子ども・文化・町づくりに関する講演会や学習会事業
⑦他団体とのネットワークによる事業や地域交流事業
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