第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
(1)正会員 本法人の目的に賛同し入会した個人
(2)一般会員 本法人の目的に賛同し活動をするために入会した個人
(3)支援会員 本法人の目的に賛同し、事業を賛助する個人または団体
(入会)
第7条 正会員及び一般会員、支援会員として入会しようとするものは、その旨を記載した入会申込書を理事長に提出するものとする。
2 理事長は、前項の申し込みがあった時には、正当な理由がない限り入会を承認しなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときには、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(登録費及び会費)
第8条 正会員及び一般会員、支援会員は、総会において別に定める登録費及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 正会員及び一般会員、支援会員が次の各号の一に該当するに至ったときには、その資格を喪失する。
(1)退会届けの提出をしたとき。
(2)本人が死亡、もしくは失踪宣告を受けた場合、支援会員である団体が消滅したとき。
(3)正当な理由なく会費を滞納し、勧告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。
(4)除名されたとき。
(退会)
第10条 正会員及び一般会員、支援会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の決議により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の登録費、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
(1)正会員 本法人の目的に賛同し入会した個人
(2)一般会員 本法人の目的に賛同し活動をするために入会した個人
(3)支援会員 本法人の目的に賛同し、事業を賛助する個人または団体
(入会)
第7条 正会員及び一般会員、支援会員として入会しようとするものは、その旨を記載した入会申込書を理事長に提出するものとする。
2 理事長は、前項の申し込みがあった時には、正当な理由がない限り入会を承認しなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときには、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(登録費及び会費)
第8条 正会員及び一般会員、支援会員は、総会において別に定める登録費及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 正会員及び一般会員、支援会員が次の各号の一に該当するに至ったときには、その資格を喪失する。
(1)退会届けの提出をしたとき。
(2)本人が死亡、もしくは失踪宣告を受けた場合、支援会員である団体が消滅したとき。
(3)正当な理由なく会費を滞納し、勧告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。
(4)除名されたとき。
(退会)
第10条 正会員及び一般会員、支援会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の決議により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の登録費、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
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